自筆証書遺言作成の流れ


1.司法書士の及川孝明と面談によるご相談


まずはご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伝えください。
疑問点やお悩みもお気軽にご相談ください。
相談時間に制限を設けておりませんので、思う存分お話ください。
あなたやご家族様にとってベストな形で進めることができるように、身近な専門家である司法書士が、一緒に解決方法を考えていきます。

なお相続・遺言に関する相談料は無料です(他の事務所と異なり、何度でも相談は無料です)。

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2.相続人の確認、財産状況等の調査


相続発生時のトラブルを防止するために、遺留分権利者等を一緒に確認いたします。
また、遺言書に正確に記すために、預金、保険、車、不動産等の調査もあわせて行います。
遺言を残していてもトラブルが発生する場合が無いとも言えませんので、将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。

公正証書遺言の原案作成
あなたのご意思と、相続人調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。
その後、その原案をご確認いただきます。

公証役場と
当事務所において、公正証書遺言の作成手続きを取ります。
具体的には、必要書類の収集、公証役場に提出する書類の作成、公証役場における公証人との打ち合わせ等を行います。

公証役場にて公証人の面前で完成


最後に公証人とお会いいただいて、公正証書遺言が完成になります。

ここでは、通常は公証役場にお越しいただくことになりますが、移動が難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。
なお当事務所では、遺言書作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。
もし、ご依頼いただいた遺言書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。


自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、及び、氏名を自書し、これに押印することにより、成立する遺言をいいます。
自書であることと、記載内容が法律に従っていることが必要です。
遺言の中でもっとも簡単に作成することができる遺言です。

自筆証書遺言の書き方





遺言の執行までの流れ

遺言書を発見
封印ある自筆証書遺言証書を発見した場合は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所で開封する手続きをします。違反すると最高5万円以下の過料に処せられます。
 
検認を受ける
家庭裁判所に申し立てて検認を受けます。詳しく
 
遺言内容の確認
検認は遺言の有効無効を判断する手続きではありませんので、あらためて遺言の有効性を含めて、遺言書の内容について確認します。
 
遺言の執行
遺言執行者が遺言を執行します。詳しく