よくあるご質問

Q.出張相談は可能ですか?

A.日本全国承っております。
ご相談者様のご自宅のほか、施設や病院にもお伺いさせていただくことが可能です。
なお、出張相談の場合は、当事務所から現地までの交通費を事前に頂戴しておりますので、その点だけご了承下さい。

Q.電話やメールでの相談も可能ですか?

A.可能です。
ただし、電話やメールですと、完全に状況や背景がわからないため、一般的な回答になってしまう点はご了承ください。直接面談や出張相談であれば、事情に即した回答をすることが可能になりますので、そちらをご利用いただけますようお願いいたします。

Q.相談料はかかりますか?

A.相続・遺言書の作成のご相談は無料です。
初回の相談のみ無料とうたっている事務所もございますが、当事務所は相談に関しては何度でも無料にしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q.相談時に必要な書類はなんですか?

A.運転免許証等の身分証明書は必ずお持ちください。
戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、負債の明細など遺言書作成に関する資料があると相談がスムーズになります(なくても構いません)。
詳しい持ち物はご予約時にご案内させていただきます。

Q.遺言書作成に関する報酬はどのくらいですか?

A.詳しいページを作成しておりますので、こちらをご参照ください。

Q.公正証書遺言作成のために必要となる証人が用意できませんが大丈夫ですか?

A.ご依頼者様において証人2名をご用意になられない場合、当事務所で手配いたします。
また公証役場で公正証書遺言を作成する際には当職も立ち合いますのでご安心ください。

Q.遺言書作成だけでなく、その他の相続手続きの相談に乗ってもらうことは可能ですか?

A.可能です。
当事務所は遺言書作成だけでなく、相続発生時の遺産承継(自動車の処分、預貯金・不動産の名義変更、保険金受け取り手続き等)、遺言内容の執行、その他後見に関することまで幅広く取り扱っております。
司法書士は登記というイメージがありますが、財産管理、財産承継業務は法律上弁護士と司法書士にだけ認められている業務です。
どうぞお気軽にご相談ください(ちなみに行政書士には報酬を得て財産管理ができるという法律上の規定は存在しておりません)。

Q.未成年者でも遺言をすることはできますか?

A.遺言の場合には、満15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。 
すなわち、未成年者であっても満15歳以上であるならば、法定代理人の同意を得ずに行った遺言も取消されることはなく、あるいは法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うことも許されていません。 
遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。

Q.封のされている遺言書が自宅から見つかりました。どうすればいいですか?

A.家族でも勝手に開いてはいけません。封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人又はその代理人が立会いのうえ開封することが法律で定められています。封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には5万円以下の過料に処せられ場合がありますのですみやかに家庭裁判所へ届けましょう。 もしうっかり開いてしまっても遺言書の効力は失われませんが、その場合でもすみやかに家庭裁判所へ届けて「検認」という手続きを受けましょう。 なお、封がされていない遺言書であっても検認手続きは必要ですので、ご注意ください。 被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に遺言書検認申立を行うことになります。 検認については、こちらをご参照ください。

Q.遺言書の内容は必ず守らなければいけませんか?

A.原則は守らなくてはいけませんが、相続人全員の話し合いで変更できる場合もあります。
例えば遺言書に「財産は長男Aに相続させる」とあったら、長男Aはすべての財産を受け取ることができます。長男Aは他の相続人と話し合う必要はありません。
しかし遺言がなければ相続財産をもらえるはずだった長女Bは、 長男Aに請求すればもらえるはずだった財産の半分までを、 取り返すことができます。
このことを「遺留分」といいます。
もし長男Aが自分ひとりで受け取るのは申し訳ないから、 やっぱり長女Bと半分ずつにしたいと思えば、 遺言書を無視して半分ずつとすることは可能です。
しかし亡くなった人から、 遺言の内容を実現するように頼まれた人がいる場合は、 相続人の意志に関係なく遺言の内容を強制的に実現させてしまいます。

Q.遺言書の内容は、法的に全て有効ですか?

A.内容によっては、法的に有効でない場合もあります。
遺言書に書いて効力があると認められることは、 法律で指定されています。
指定されたもの以外の記述は法的に効力がありませんので、 相続人が守る守らないは自由です。
効力のあることの例
・財産の処分(誰に何を渡すか)
・認知(結婚していない女性との間に生まれた子供を自分の子供と認める)
・遺言執行者の指定(遺言内容を強制的に実現してもら人を指名する)

法的に効力のないことの例
・葬式はやらないでほしい
・兄弟でケンカをするな
・お盆には必ず墓参りをしてほしい
・この人と結婚してはいけない

Q.身体が不自由なため、公証人のところまで行くことができません。

A.その場合、公証人が自宅や病院に出張することで公正証書遺言を作成することができます。公証人は原則として公証人役場で職務を行わなければなりませんが(公証人法18条2項本文)、遺言を作成する場合には"例外として"出張して職務を行うことができます(公証人法57条)。ただし、出張する分の手数料が加算されることになります。

Q.生前に公証役場で遺言を作成したようですが、どこで作成したかの手がかりが見つかりません。どうしたらよいでしょうか?

A.公正証書の原本は公証役場に保存されており、公正役場のデータベースで管理されております。相続人であれば、戸籍謄本と運転免許証などの身分証明書を持ってお近くの公証役場に行けば、どこの公証役場で遺言書が作成されたかどうかがわかります。作成されていることが判明した場合には遺言書が作成された公証役場に謄本を請求して内容を確認してください(閲覧も可能です)。



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