遺言書作成のポイント

1.可能であれば公正証書遺言の形式で作成する

公正証書遺言には、大きなメリットがあります。

具体的なメリット
・公証人の関与により遺言書の形式不備の心配はなくなります。
・裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家である公証人が関与するので、遺言の形式、内容面、遺言能力などの有無について、トラブルはまずなくなります。
・家庭裁判所での検認手続は不要です。
・自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを要しますが、公正証書遺言の場合、検認は不要で、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができるので、相続人にとって大きな負担を与えずにすみます。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造のおそれがありません。
・公正証書遺言が作成されると、正本は遺言者が持ち、原本は公証役場に保管されます。したがって、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配はありません。

2.内容を明確にする

不正確な記載や複数の解釈が可能な記載は、トラブルにつながります。
「だれに」(相続人・受遺者の氏名・生年月日)、「何を」「どれだけ」「相続させる」のか、または、「遺贈する」のかを、具体的に記載することが大切です。

3.資産・負債を漏れがないよう記載する

土地や家屋などの不動産、銀行等の預貯金、株券などの有価証券、宝石・貴金属、その他動産など、相続財産を全て記載します。
遺言に漏れがあると、その財産をだれが相続するかで、もめることがあります。
遺言書の最後に、「その他一切の財産は妻○○に相続させる」というように記載しておくと、漏れはなくなります。

4.夫婦であれば相互に遺言を残しておく

当然ですが、夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりませんので、遺言書は、夫婦それぞれで作っておきましょう。
夫婦が遺言書を作成する場合は別々に遺言書を書きます。
同じ用紙に2人で書いた遺言は原則として無効になります。

5.遺留分に配慮する

兄弟姉妹を除く相続人には、最低限の認められた相続分である遺留分が認められています。
遺留分については、こちら
遺留分を侵害する遺言も有効ですが、侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分を侵害する遺言は争いの元になりますので、なるべく避けた方がよいでしょう。
もし、どうしても遺留分を侵害する遺言をするときは、その理由を付言しておくと、遺言者の意思が伝わるのでよいでしょう。
付言事項については、こちら

6.遺言執行者を指定しておく

遺言の内容を実現するために選任されるのが、遺言執行者です。
遺言執行者について、こちら
司法書士などの専門家を指定しておくと、相続手続きが円滑にすすむでしょう。

7.予備的遺言を考える

遺言に記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に、または同時に死亡した場合は、その遺言部分は失効します(民法994条第1項)。

このような場合に備えて、たとえば、「長男一郎が遺言者より先に死亡したときは、長男一郎の長男太郎に相続させる」のような予備的遺言を記載することも考えましょう。
予備的遺言については、こちら

予備的遺言により、改めて遺言書を書き直す必要はなくなります。
また、遺言者が認知症等になって作り直すことができない場合に備えることにもなります。

8.付言事項

遺言者の希望や思いなどを遺言書に記載した場合、これを付言事項といいます。
なぜ、法定相続分と異なる指定をしたのかや、特別受益の持ち戻しを免除したのかなど、遺言者の思いを付言しておくと、残された家族も遺言者の意思がわかるので、もめることが少なくなります。
遺言書は遺言者の最期のメッセージですから、日頃言えなかった感謝の言葉など、その思いを残しておくのもよいでしょう。
付言事項については、こちら