遺言を作成しておくことのメリット

煩雑な相続手続の負担の軽減


遺言書がない場合、法定相続人全員による遺産分割協議を経て、その合意にしたがって遺産を分けることになります。く
相続財産は、分数的な法定相続分で均等に分けることができるとは限らないので、相続人全員の合意を得るには大変な場合があります。

この点、遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく直ちに遺言の実現に向けた遺言執行に入ることができます。
したがって、遺言書を残しておくと、面倒でもめることの多い遺産分割協議を行わなくてすむので、相続手続の負担を軽減することにつながります。

家族・親族等の相続人間の争いの回避

相続がもめると、家族・親族が争族になり、また争いが長引くことで争続になるといわれています。
争族・争続になる原因の一つとして、故人が生前に財産の分け方についてどう考えていたのかわからないので、相続人の意見や感情がまとまらないことがあげられます。

この点、遺言書があれば、故人の意思を伝えることができます。
したがって、遺言書を残しておくことが、家族・親族間の争いを未然に防ぐ一番の方法といえます。

相続人以外の方に財産を与えることが可能

遺言がない場合、民法が定める法定相続に従って相続することになります。
しかし、法律を形式的に適用すると、故人の意思に沿わない場合もあります。
たとえば、疎遠な子よりも近所で世話をしてくれた妹に恩返しをしたい場合や、認知症や障がいのある子に多く遺産を残しておきたい場合などです。

この点、遺言書を残しておくと、法定相続に優先しますので、相続人でない方に財産を分けたり、相続分を増やすこともでき、遺言者の意思に沿うことができます。
ただし、遺留分には配慮した方がよいでしょう。

生前できなかった行為をかなえたり、言いづらかった思いを伝えることが可能

子どもを認知したり、著しい非行があった息子を相続人から廃除する、といった生前できなかった行為を遺言で実現することができます。
遺言でできることについては、こちら

また、単に言いづらかった思いを遺言書に付言事項として記載して、残された家族にメッセージとして伝えることもできます。
付言事項については、こちら

家族・親族間の争いを避けることができます