当事務所の遺言執行の業務

遺言執行とは、遺言書を残された方がお亡くなりになられたあと、その遺言書の内容を実現するための手続きです。

たとえば、以下のような手続きがあります。 
相続人調査
相続人確定
相続人・受遺者(遺言により相続財産を受け取る方)に対する相続開始通知
遺言書の検認手続き(公正証書遺言以外の場合)
相続財産・負債の調査 相続財産目録の作成
相続人に通知
不動産の所有権移転登記手続き
預貯金の払い戻し等・その他財産の分配手続き 遺言執行手続き終了の報告書作成
相続人・受遺者に送付

これらの手続きは、平日しかできない場合も多いため、お忙しい方ではなかなかスムーズに動くことができません。
また、専門的な手続きになりますので、正しく行えるか、ご不安もおありになるのではないでしょうか。 

そこで当事務所では、遺言執行者として、これらの手続きを行っております。