遺言の取消し(撤回)について

遺言を取り消す(撤回する)方法

遺言書を作成しても、その後、遺言者の意思が変わることがあります。
遺言者の意思は不変のものでなく、遺言の作成後に変化するため、いつでも翻意して遺言を撤回することが認められています。

また、遺言者は、この遺言の取消権を放棄することはできません。
遺言の取消権は遺言者の自由な意思に基づくものですから、周囲の人からの強制等によって取り消されたときは、適法な取消しにはならないといえます。

遺言によって取り消す(撤回する)場合

前の遺言を撤回する新しい遺言を作成すると、前の遺言はなかったことになります。
前の遺言と内容の抵触する遺言を後に作成すると、抵触する部分は新しい遺言が優先され、前の遺言は後の遺言で撤回されたものとみなされます。

遺言と抵触する遺言者の行為による撤回(撤回擬制)

自筆証書遺言の場合、遺言書を破棄することで、遺言書を撤回したものとみなされます。

一方、公正証書遺言の場合、遺言者が保管している正本を破棄しても撤回とはみなされず、公証役場に保管されている原本を破棄する必要があります。
ただし、公証役場に保管されている原本と内容が抵触する新しい自筆証書遺言書を作成すれば、原本を破棄しなくても、抵触する部分は新しい遺言が優先され、前の遺言は後の遺言で撤回されたものとみなされます。

また、遺言者が、遺言と抵触する譲渡や寄付、売買などを行うと、抵触する部分については、その行為によって、遺言が撤回されたものとみなされます。

遺言者が、遺贈の目的物を破棄した場合、その破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます。