公正証書遺言作成の流れ

1.司法書士の及川孝明と面談によるご相談


まずはご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伝えください。
疑問点やお悩みもお気軽にご相談ください。
相談時間に制限を設けておりませんので、思う存分お話ください。
あなたやご家族様にとってベストな形で進めることができるように、身近な専門家である司法書士が、一緒に解決方法を考えていきます。

なお相続・遺言に関する相談料は無料です(他の事務所と異なり、何度でも相談は無料です)。

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2.相続人の確認、財産状況等の調査


相続発生時のトラブルを防止するために、遺留分権利者等を一緒に確認いたします。
また、遺言書に正確に記すために、預金、保険、車、不動産等の調査もあわせて行います。 遺言を残していてもトラブルが発生する場合が無いとも言えませんので、将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。
だれに相続させる(または、遺贈する)かは、遺言者の意思によります。しかし、遺留分の問題もありますから、推定相続人がだれなのか確定しておきましょう。法定相続人について詳しく
相続財産を漏れなくリストにします。このとき借金等ののマイナスの財産も忘れないようにしましょう。

3.遺言原案の作成

ご依頼者様のご意思と、上記の調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を一緒に作成いたします。

具体的には「だれに」「何を」「どれだけ」「相続させる」のか、または、「遺贈する」のか決めます。
遺留分を侵害する遺言書を残す場合、残された家族・親族がもめないように配慮するようにしましょう。遺留分について詳しく

4.書類の収集、公証役場と打ち合わせ


当事務所において、公証役場にて公正証書遺言の作成準備をします。
必要書類の収集、公証役場に提出する書類の作成、公証役場における公証人との打ち合わせ等を行います。
公証人が遺言の執行をしやすくするために、遺言内容について助言をしてくれることがあります。

5.公証役場にて公証人の面前で完成

公証人とお会いいただいて、公正証書遺言を完成させます。

通常は公証役場にお越しいただくことになりますが、移動が難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。
なお、公正証書遺言の作成当日、証人2人の立会いが必要となりますが、当事務所で手配することも可能です。


遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記して、読み聞かせ、または、閲覧させます。遺言者・証人がその筆記が正確であることを確認して、署名押印します。


必要書類


公証役場に提出・持参する主な書類は下記のとおりです。
この他にも必要になる書類がある場合がありますので、公証人の指示に従い準備してください。

遺言者本人の印鑑登録証明書
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
財産の中に不動産がある場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
証人を用意する場合、証人の氏名・住所・生年月日・職業をメモしたもの
遺言者は実印、証人は認印を持参