遺留分は、相続の開始前後を問わず放棄することができます。
ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となります。
これに対して、相続開始後の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。
しかし、遺留分の放棄をすると、被相続人が遺留分を侵害する遺言をしても、遺留分減殺請求をすることができなくなります。 相続開始後は、遺留分の放棄という積極的な行為をしなくても、遺留分減殺請求権を行使しなければ、遺留分を放棄したのと同じことになります。
したがって、遺留分の放棄という行為が問題になるのは、相続開始前であるといえます。
そして、仮にAが遺留分を放棄すると、妻とBの遺留分が増えそうですが、妻1/4、B1/8という遺留分の割合は変わりません。
したがって、遺留分を放棄した相続人も相続が開始すれば、相続人になります。 遺留分を放棄しても、被相続人が遺言書を作成することなく死亡した場合は、遺留分を放棄しても相続人として遺産分割協議の当事者になります。
また、相続人である以上、被相続人が借金等の債務を残した場合は、法定相続に従って承継することになります。これを避けるには、あらためて相続の放棄をする必要があります。 相続放棄手続きについて詳しく
相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となります。 家庭裁判所の許可を必要とするのは、遺留分の放棄を自由に認めると、相続人が被相続人や他の相続人の圧力により、遺留分を放棄することが起こりうるなど、遺留分を有する相続人の利益を害することがあるからです。
相続開始前に遺留分の放棄をする場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可の申立てをしなければなりません。
ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となります。
これに対して、相続開始後の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。
遺留分の放棄の効果
相続人の生活を保障するために最低限の相続分の割合である遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求について詳しくしかし、遺留分の放棄をすると、被相続人が遺留分を侵害する遺言をしても、遺留分減殺請求をすることができなくなります。 相続開始後は、遺留分の放棄という積極的な行為をしなくても、遺留分減殺請求権を行使しなければ、遺留分を放棄したのと同じことになります。
したがって、遺留分の放棄という行為が問題になるのは、相続開始前であるといえます。
共同相続人の遺留分放棄は影響しない
共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合、他の共同相続人に影響を及ぼしません(民法第1043条第2項) たとえば、夫が死亡して妻と子A、Bが相続人である場合は、それぞれの遺留分は妻1/4、子A、Bは1/8ずつになります。そして、仮にAが遺留分を放棄すると、妻とBの遺留分が増えそうですが、妻1/4、B1/8という遺留分の割合は変わりません。
遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはなりません。
したがって、遺留分を放棄した相続人も相続が開始すれば、相続人になります。 遺留分を放棄しても、被相続人が遺言書を作成することなく死亡した場合は、遺留分を放棄しても相続人として遺産分割協議の当事者になります。
また、相続人である以上、被相続人が借金等の債務を残した場合は、法定相続に従って承継することになります。これを避けるには、あらためて相続の放棄をする必要があります。 相続放棄手続きについて詳しく
相続開始前の遺留分の放棄
相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となります。 家庭裁判所の許可を必要とするのは、遺留分の放棄を自由に認めると、相続人が被相続人や他の相続人の圧力により、遺留分を放棄することが起こりうるなど、遺留分を有する相続人の利益を害することがあるからです。
相続開始前に遺留分の放棄をする場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可の申立てをしなければなりません。