遺留分を侵害する遺言を残したい


遺言書を作成する際には、遺留分に配慮しましょう!
遺留分が侵害される遺言も無効ではなく、侵害された者が遺留分減殺請求をできるにすぎません。
 遺留分を侵害する遺言がされた場合、相続人間のトラブルの元になり、今まで仲のよかった家族・親族の関係がぎくしゃくすることがあります。ですから、なるべく避けた方がよいでしょう。 もし、どうしても遺留分を侵害する遺言をするときは、その理由を付言しておくと、遺言者の意思が伝わるのでよいでしょう。付言事項について詳しく

遺留分が侵害される遺言があった場合

遺留分を侵害された相続人は、侵害された額を限度で遺贈や贈与の効力を失わせることができる遺留分減殺請求をすることができます。
ただし、遺留分が侵害されたとしても、侵害された者が遺留分減殺請求をしてはじめて遺留分を取り戻せるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。
遺留分減殺請求は請求できる期間があります
遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから、1年間行使しないと時効で消滅します。
また、相続開始を知らなくとも、10年が経過すると消滅します。


2人の娘のうち、1人だけに全部相続させたいです
夫はすでに亡くなっていて、娘が2人います。
私は財産として、家と土地があり、それ以外の財産はありません。
この状態で、娘のうちの妹のほうだけに家と土地を継がせたいと思っております。
そうなると、姉のほうは何も相続できないことになりますが、そのような遺言書を作ることは可能ですか?
のような遺言書を作ることも可能です。
しかし、姉さまの遺留分(最低でももらえる相続分)を侵害しています。
そこで、姉さまに家庭裁判所にお出向きいただき、「遺留分放棄」の手続きをお取りいただくことをおすすめいたします。
その手続きをしていただかないと、相続の際、妹さまは、姉さまから、遺留分の請求を受けてしまう恐れがあります。
もし、姉さまがその手続きをしてくださらない場合は、姉さまの遺留分を侵害しない範囲で、妹さまに多くの財産を遺す遺言書をお作りになられることが、現実的なご対応と思います。