遺言書が存在しない場合の相続手続きについて

遺言書がなく、相続人が複数の場合、遺産分割を実行する前に遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議には、特に期限はありません。相続税申告期限後に行われる場合もあります。
ただ、あまり長く放置しておくと、さらに相続人が亡くなられたりして、権利関係が複雑になることがあります。できるだけ早い時期に成立させておくことが望ましいです。

遺産分割協議についてはこちら

◆手続きの流れ

相続人の確定(相続人調査)

遺産を分割する前に、相続人を確定する必要があります。相続人の確定に誤りがあり、後日、新たな相続人が判明すれば、既に行われた遺産分割協議は無効になるので、相続人の確定は必ずしましょう。
相続人になる方は民法で定められています。

相続財産、債務の調査


プラスの財産とマイナスの財産をリストアップして財産目録を作成します。
金融機関の残高証明や土地・家屋等の不動産の価格評価、株式の評価、ゴルフ会員権の評価などを行って、財産すべてを金額で評価します。
生命保険金、死亡退職金、遺族年金等は相続財産ではないとされていますが、調査をしましょう。
なぜなら、相続人間で著しく不公平を生じる場合、これらは特別受益に該当すると考えられてるからです。

相続の承認、放棄をするかの決定

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申述書を提出することができます。

遺産分割協議

相続人間で遺産分割協議が成立しときは、遺産分割協議書を作成して保存します。詳しく

所得税等の申告・納税

所得税の確定申告をすべき人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、確定申告をして納税しなければなりません。
消費税・地方消費税や市町村民税等の申告が必要な方は、これらの申告もお忘れなく。

相続税の申告・納付

相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続手続が発生したときは、お気軽に当事務所にご相談ください。

相談は無料で受け付けしています。
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