遺言は、民法に定める方式に従って行なわなければなりません。
その方式には、普通方式と特別方式があります。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式の遺言は、遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況でなされ、普通方式による遺言ができない場合に限り認められています。 この形式の作成はとても稀ですので、本ホームページでは普通方式の遺言について解説をしております。
その方式には、普通方式と特別方式があります。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式の遺言は、遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況でなされ、普通方式による遺言ができない場合に限り認められています。 この形式の作成はとても稀ですので、本ホームページでは普通方式の遺言について解説をしております。
1.自筆証書遺言(一番簡単、よくドラマ等で出てくる遺言はこのタイプです)
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、及び、氏名を自書し、これに押印することにより、成立する遺言をいいます。
署名・押印もれ等があって、遺言が法的に無効になったり、保管中に紛失・偽造される危険があります。
遺言書を発見したときは、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
形式に不備があるとして、有効・無効をめぐり、裁判になることもありえます。
メリット
自筆証書遺言のメリット 費用がかからず、簡単に作成できます。
証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。
メリット
自筆証書遺言のメリット 費用がかからず、簡単に作成できます。
証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。
デメリット
署名・押印もれ等があって、遺言が法的に無効になったり、保管中に紛失・偽造される危険があります。デメリット
遺言書を発見したときは、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
形式に不備があるとして、有効・無効をめぐり、裁判になることもありえます。
2.公正証書遺言(公証役場で作成、保管する安心の形式)
公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にする遺言をいいます。
公証人という専門家が関与するので、遺言の形式・内容面・遺言能力などの有無について、トラブルが少なくなります。
家庭裁判所による検認は不要です。
公証役場を利用するので、ある程度の手間と費用がかかります。
メリット
遺言の保管の安全性が保たれ、紛失・偽造のおそれがありません。公証人という専門家が関与するので、遺言の形式・内容面・遺言能力などの有無について、トラブルが少なくなります。
家庭裁判所による検認は不要です。
デメリット
公正証書遺言作成時に証人2人が必要となります。公証役場を利用するので、ある程度の手間と費用がかかります。
3.秘密証書遺言(1と2の中間に近い形式)
自ら遺言を書いて封印し、公証役場に持参し、公証人と証人にその存在を証明してもらいます。
あまり利用されていない方式です。
作成費用は公正証書遺言より安くなります。
あまり利用されていない方式です。
メリット
遺言内容の秘密性を保つことができます。作成費用は公正証書遺言より安くなります。