遺言の3つの形式


遺言は、民法に定める方式に従って行なわなければなりません。

その方式には、普通方式と特別方式があります。

普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 

特別方式の遺言は、遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況でなされ、普通方式による遺言ができない場合に限り認められています。 この形式の作成はとても稀ですので、本ホームページでは普通方式の遺言について解説をしております。

1.自筆証書遺言(一番簡単、よくドラマ等で出てくる遺言はこのタイプです)

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、及び、氏名を自書し、これに押印することにより、成立する遺言をいいます。

メリット

自筆証書遺言のメリット 費用がかからず、簡単に作成できます。

証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。

デメリット

署名・押印もれ等があって、遺言が法的に無効になったり、保管中に紛失・偽造される危険があります。
遺言書を発見したときは、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
形式に不備があるとして、有効・無効をめぐり、裁判になることもありえます。

2.公正証書遺言(公証役場で作成、保管する安心の形式)

公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にする遺言をいいます。

メリット

遺言の保管の安全性が保たれ、紛失・偽造のおそれがありません。
公証人という専門家が関与するので、遺言の形式・内容面・遺言能力などの有無について、トラブルが少なくなります。
家庭裁判所による検認は不要です。

デメリット

公正証書遺言作成時に証人2人が必要となります。
公証役場を利用するので、ある程度の手間と費用がかかります。

3.秘密証書遺言(1と2の中間に近い形式)

自ら遺言を書いて封印し、公証役場に持参し、公証人と証人にその存在を証明してもらいます。
あまり利用されていない方式です。

メリット

遺言内容の秘密性を保つことができます。
作成費用は公正証書遺言より安くなります。

デメリット

手間と費用がかかり、そのわりに公証人が内容に関与しないため自筆証書遺言と同様のデメリットがあります。