遺産分割協議

遺言がある場合に遺産分割協議が必要になるケース

被相続人が遺言を残した場合、法定相続に優先します。

とすれば、遺言がある場合は遺産分割協議をする必要はないとも思われますが、遺言がある場合でも遺言の内容によっては、遺産分割協議が必要になります。

遺言がある場合の相続手続について

遺言の内容が相続する割合のみを指定している場合

たとえば、「妻と子2人に財産を3分の1ずつ相続させる。」という遺言を残す場合

この場合、遺産が現金のみであれば、簡単に3分の1ずつ分けることができます。
しかし、不動産や株式、預金などは、だれがどれだけを承継するのか具体的に決めなければ、分数的割合を決めただけでは、相続手続きをすすめることができません。
これを決めるために、遺産分割協議をすることが必要になります。

遺言の内容が一部財産の指定のみの場合

たとえば、「妻に自宅不動産を相続させる。」とのみ、遺言を残す場合

この場合、指定されている遺産については、問題はないですが、指定されていない他の遺産はだれがどれだけを承継するのか具体的に決めなければ、相続手続きをすすめることができません。
これを決めるために、遺産分割協議をすることが必要になります。

遺言と異なる内容の遺産分割をすることはできるのか

遺言書にだれにどの財産を相続させるのか具体的に記載されているが、その内容と異なる内容の遺産分割をする場合

遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることはできると考えられています。
遺産分割協議の内容に制限はありませんから、相続人の意思によって自由に遺産分割について定めることができると考えられているからです。
したがって、遺言による指定相続と一致しない遺産分割協議も各相続人の自由意思に基づく限りは有効となります。

ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者との間で争いになりかねませんので、遺言執行者の同意を得ておいた方がよいでしょう。

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