遺留分について

遺言は、遺言者の意思を尊重するものですが、残された家族の生活も保障するために遺留分が認められています。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。
遺留分により、兄弟姉妹を除く相続人には、一定額の財産を確保することが保障されています。

遺留分の割合は、
直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1で、それ以外の者が相続人の場合は2分の1となります。
遺留分を侵害する指定相続や遺贈、贈与があった場合には、遺留分を侵害された相続人は侵害された額を限度で遺贈・贈与の効力を失わせることができます(遺留分減殺請求)。

遺留分が侵害される遺言があった場合

遺留分を侵害された相続人は、侵害された額を限度で遺贈や贈与の効力を失わせることができる遺留分減殺請求をすることができます。
ただし、遺留分が侵害されたとしても、侵害された者が遺留分減殺請求をしてはじめて遺留分を取り戻せるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

遺留分減殺請求は請求できる期間があります

遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから、1年間行使しないと時効で消滅します。また、相続開始を知らなくとも、10年が経過すると消滅します。

当事務所では、遺留分を侵害されたか否か不安がある方や納得しがたい遺言が出てきた場合のサポートをしています。お気軽にご相談ください。また、遺留分減殺請求の代行業務もサポートしております。

遺留分の割合

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1で、それ以外の者が相続人の場合は2分の1です。

【遺留分の計算例】
相続財産5,000万円、相続人が配偶者と子A、子Bとして、被相続人が3,000万円をCに遺贈し、半年前にDに1,000万円贈与していた場合



  • 遺留分の対象となる財産を計算します
      5,000万円+1,000万円(Dへ贈与した財産)=6,000万円
  • 相続人ごとの遺留分侵害額を計算します

    1. 配偶者
      • 遺留分:1/2(遺留分の割合)×1/2(配偶者の法定相続分)=1/4
      • 遺留分の額:6,000 x 1/4=1,500万円
      • 取得財産:(5,000-3,000)×1/2=1,000万円
      • 遺留分侵害額:500万円
    2. 子A、子B
      • 遺留分の割合:1/2(遺留分の割合)×{1/2×1/2}(子1人の法定相続分)=1/8
      • 遺留分の額:6,000×1/8=750万円
      • 取得財産:(5,000-3,000)×1/2×1/2=500万円
      • 遺留分侵害額:250万円
  • 遺留分減殺請求の方法
    1. 遺留分減殺請求をする場合、遺贈と贈与があるときは遺贈から請求します。
      また、複数の贈与があるときは直近の贈与からします。
    2. この事例の場合には、遺留分を侵害された配偶者と子は、遺贈を受けたCに対して、配偶者は500万円、子ABは各々250万円を請求することができます。
      このときCが遺留分侵害額を払うことができなくても、贈与を受けたDに請求することはできません。
  • 遺留分の放棄

    遺留分は、相続の開始前後で放棄することができます。
    ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となります。
    相続開始後の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。
    そして、共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません。

    遺留分の放棄について詳しくはこちら