遺言書に記載のない財産

遺言書を作成するにあたって、財産の記載漏れがある場合あります。
また、遺言書作成後にマンションの購入等資産の増加があっても、遺言書の書き直しをしていない場合があります。 

このように遺言書に記載のない財産については法定相続分で分割することになります。 

例えば、父親が遺言書作成後に娘に面倒を見てもらうためにマンションを購入し、そこで娘と同居し、自分の死後は娘に相続させるつもりでいたとします。
しかし、遺言書に記載がなく、他の相続人が相続権を主張すれば法定相続分で分割することになってしまい、娘さんは売却するか、代わりの財産を提供しなければならなくなります。 

このような場合において、父親は当初作成した遺言書に、「その他一切の財産は長女に相続させる」という一文を入れておけば、その後に増加したり、見つかった財産は長女が引き継げたことになります(遺留分除く)。 
遺言書をせっかく作っていても、たった一文を漏らしていまうことで、トラブルになってしまうことがあります。